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アフィリエイト・医療系サイト制作で気を付けるべき項目・禁止事項など(医療広告ガイドライン)

脱毛・発毛・ダイエット・美容などコンプレックス・悩み系のアフィリエイトサイトを作るにあたって2018年6月1日施行の医療広告ガイドラインを調べる必要が出てきました。

医療広告の禁止事項は病院など医療系のWEBサイトだけでなく、アフィリエイターにも該当することなので必ずチェックしておきましょう。

以下、備忘録的にポイントやリンク・抜粋を掲載しておきます。

この記事はアフィリエイトが医療広告に該当するかどうかという点についてリサーチしたものをまとめています。

医療広告ガイドライン等 公式文書へのリンク

以下は今回リサーチした厚生労働省で公開している文書です。

【PDF】医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000209841.pdf

【PDF】医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)に関するQ&Aについて
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000371826.pdf
FAQ形式でアフィリエイトに該当しそうな項目についても言及されています。(ビフォーアフターの写真掲載や体験談について)

【PDF】医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)等について
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000206548.pdf

PDFデータへのリンクは情報が古くなる・リンクが切れる可能性があるので、以下のページから最新情報を確認しましょう。
参考:厚生労働省 医療法における病院等の広告規制について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html

アフィリエイトサイトも対象になる

これまで医療系広告の規制対象となるのは医療機関が中心と考える方が多かったことでしょう。しかし、消費生活センター等に寄せられる相談の増加を機に、医療に関する広告規制の見直しが行われました。

2018年現在まだ記憶に新しいニュースですが、アフィリエイトの収益を目的としてアフィリエイターが医師になりすますという案件もありましたね・・・

医療広告の定義 誘因性と特定性

まずは”医療広告”となる基準・定義について確認してみましょう。

医療広告ガイドラインp2 第2 広告規制の対象範囲 より

次の①及び②のいずれの要件も満たす場合に、広告に該当するものと判断されたい。
① 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
② 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)

①と②が該当した際には医療機関のサイトでなくても広告規制の対象となります。
特定性とは医療機関が特定できること。これには複数の提供者又は医療機関を対象としている場合も該当します。

医療に関する広告規制の対象者

では、①の特定性、②の誘因性について、医療機関でないアフィリエイトサイトも該当するかという点。医療広告ガイドライン中に明確に「アフィリエイター」という言葉も登場しています。

医療広告ガイドラインp4
4 医療に関する広告規制の対象者 より

(1) 医療に関する広告規制の対象者
(~中略~)医師若しくは歯科医師又は病院等の医療機関だけではなく、マスコミ、広告代理店、アフィリエイター( (~中略~) )、患者又は一般人等、何人も広告規制の対象とされるものである。(~中略~)

(2) 広告媒体との関係
(~中略~)広告を企画・制作する広告代理店や広告を掲載する新聞、雑誌、テレビ、出版等の業務に携わる者及びアフィリエイターは、依頼を受けて広告依頼者の責任により作成又は作成された広告を掲載、放送等するに当たっては、当該広告の内容が虚偽誇大なもの等、法や本指針に違反する内容となっていないか十分留意する必要があり、違反等があった場合には、広告依頼者とともに法や本指針による指導等の対象となり得るものである。

罰則について

罰則については以下の記述がありました。

罰則について 医療広告ガイドラインp34
4 広告指導の体制及び手順
(2) 広告違反の指導及び措置
より

罰則については、①の虚偽広告、法第6条の6第4項に違反する場合(麻酔科の診療科名を広告する際に、併せて許可を受けた医師の氏名を併せて広告しなかった場合)又は④の中止命令若しくは是正命令に従わなかった場合には、6月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金(法第 87 条第1号)、②の報告命令又は③の立入検査に対する違反の場合には、20 万円以下の罰金(法第 89 条第2号)が適用される。

行政指導、立入検査、中止命令又は是正命令、告発、行政処分等の流れが解説されていますが、あくまで参考で、「各都道府県等が個別の事例に応じて、効果的かつ柔軟に対応すべきもの」ということです。

アフィリエイトで体験談やビフォーアフター写真がNG!?

個人的に一番衝撃だったのがこの体験談やビフォーアフター写真が、たとえ事実でも広告不可という点です。

医療広告ガイドラインp1
禁止される広告の基本的な考え方
の中で

(ⅳ) 患者その他の者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告
(ⅴ) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告

というものがあります。

ASPの解釈:例 A8.net

実際にASPではどのように注記されているかもチェックしてみましょう。A8さんでは以下のように体験談NG、術前術後の写真 原則NG と記載があります。

体験談の広告
事実であり、広告可能な表現であっても、体験談による広告はできません。
術前・術後の写真等の広告
いわゆるビフォー・アフター写真は広告としては原則利用できません。

引用:法律関連の禁止事項
医療法に関する注意事項
https://support.a8.net/as/law.html

体験談

医療広告ガイドラインp5
第3 禁止される広告について
(5) 患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談
より

(~中略~)体験談については、個々の患者の状態等により当然にその感想は異なるものであり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療に関する広告としては認められないものである(~中略~)

術前術後の写真、いわゆるビフォーアフター写真について

医療広告ガイドラインp5
第3 禁止される広告について
(6) 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
より

個々の患者の状態等により当然に治療等の結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させるおそれがある写真等については医療に関する広告としては認められないものであること。

ビフォーアフター写真もこのように原則NGであることが伺えます。

”原則”という表現にしているのは、ガイドラインにこのような記述があるためでしょう。

術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらないものであること。

写真に関する詳細な情報を記載すれば術前術後の写真を広告可能ともとれますが、

治療効果に関する事項は広告可能事項ではないため、第4に定める要件を満たした限定解除の対象でない場合については、術前術後の写真等については広告できない

治療効果に関する事項は広告可能ではない
限定解除の対象でない場合は広告できない

という注記もあります。

医療広告ガイドラインp11
第4 広告可能事項の限定解除の要件等
2 広告可能事項の限定解除の具体的な要件

広告可能事項の限定解除が認められる場合は、以下の①~④のいずれも満たした場合とする。
ただし、③及び④については自由診療について情報を提供する場合に限る。
① 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
② 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
③ 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
④ 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること

に記載のある①~④の条件を満たす場合が”限定解除”の状態となります。

まとめ 通報フォームもあり

アフィリエイトサイトでも医療広告ガイドラインに目を通そう!
体験談、ビフォーアフター写真の扱いについてチェックしよう!

アフィリエイトサイトで写真や体験談が規制されるのはかなり厳しい条件ですね。厚労省からの委託事業として通報用のサイトなども設置されているようです。広告の手法としてアフィリエイトが良くも悪くも注目されているということではないでしょうか。

消費者にサービスを紹介する立場として、コンテンツだけでなくこういった問題にも目を通す必要がありますね。

厚生労働省委託事業 医業等に係るウェブサイトの監視体制強化事業
医療機関ネットパトロール
http://iryoukoukoku-patroll.com/

法規に関する問題は複雑なのでこういったジャンルを考えている場合は事前のリサーチが重要になってきます。基本的な質問であればこちらからご相談頂ければお答えします!気軽にご利用下さい!
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